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度先端技術企業認定弁法』(国科発火[2008]172号)の規定により、ハイテク企業として認定されるには以下のすべての条件を同時に満たす必要があります。

(一)中国国内(香港、マカオおよび台湾は含まない)で登録された企業で、直近3以内に独自の研究開発、譲渡、贈与、買収?合併等の方法により、または5年以上の独占的実施許諾により、自社の主要製品(サービス)の基幹技術について自主的知的財産権を所有していること。

(二)製品(サービス)が、『国が重点的に支援する高度先端技術分野』所定の範囲に含まれること。

(三)大学専科以上の学歴を有する科学技術者が企業のその年の総従業者数の30%以上を占め、そのうち、研究開発者が企業のその年の総従業者数の10%以上を占めていること。

(四)企業が科学技術(人文科学、社会科学は含まない)の新知識を得るため、または創造的に新技術を適用する為、ないしは実用性を満たすための改善を得るために、製品(サービス)について持続的に研究開発活動を行い、かつ、直近3会計年度の研究開発費の総額が販売収入の総額に占める割合が以下の一定の要件に適合していること。

  1. 直近1年の販売収入が5,000万元未満の企業:6%を下回らないこと。

  2. 直近1年の販売収入が5,000万元~20,000万元の企業:4%を下回らないこと。

  3. 直近1年の販売収入が20,000万元以上の企業:3%を下回らないこと。

(五)高度先端技術製品(サービス)の収入が企業の当該年度の総収入の60%以上を占めていること。

(六)企業の研究開発組織の管理レベル、科学技術成果の転化能力、自主的知的財産権の件数、販売及び総資産の成長性等の指標が『高度先端技術企業認定管理業務指針』(別途制定)の要件に適合していること。

上記の要件に適合している企業は、関連部門に高度先端技術企業の認定を申請する事ができますが、申請資料の提出に際しては、申請企業の研究開発費及び高度先端技術製品の販売収入に関して会計士事務所等による監査が必要です。上海銘瑞会計事務所は上海市科学技会、財政局、税務局、公認会計士協会から制度導入当時から推薦を受けていた高度先端技術認定監査の資格を有する会計事務所であり、当該分野にて豊富な経験を有しています。

◆より詳細な情報につきましては、当事務所公認会計士または担当者までお問い合わせ下さい。

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