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家税務局により公表された『特別納税調整実施弁法(試行)』(国税発[2009]2号)、『国家税務総局による移転価格の追跡管理の強化に関する問題の通知』(国税発[2009]188号)及び『国家税務総局による国際間関連者取引の監督及び調査に関する通知』(国税函[2009]363号)における関連規定により、下記の企業は毎年530日までに一納税年度の関連者間取引同期資料を準備する必要があります。

(一)2008年度及びその後の事業年度において発生した関連者との売買の金額(来料加工業務については年度における輸出入の通関価格により計算する)が2億円以上、またはその他関連取引の金額(関連者との資金貸借については利息の受払金額により計算する)が4,000万円元以上である企業。

(二)税務部門による追跡管理期間中の企業(関連者との売買その他関連者取引の規模に関わらず、追跡管理期間中は同期資料を準備しなければなりません)。

(三)多国籍企業が中国国内に設立した生産会社等(来料加工や進料加工)で、販売や研究開発等についての機能を負わず、リスクも限定されている企業のうち、2008年度及びその後の事業年度において損失が発生した企業(関連者との売買その他関連者取引の規模に関わらず、損失発生年度の同期資料を準備しなければなりません)。

『特別納税調整実施弁法(試行)』(国税発[2009]2号)公布後、上海銘瑞会計事務所は当該弁法及び『OECD多国籍企業及び税務機関移転価格指南』について研究し、中国国家税務局による信頼を得ているBureauvan Dijk社のOSIRISデータベース及びOwnership出資持分構造データベースを購入し、移転価格に関する税務リスクの調査及びその対策に係る新業務を提供してきました。具体的には、機能?リスク分析、移転価格決定方法の選択及び適用、比較対象企業の選定をはじめ、移転価格戦略の策定、資料作成、税務調査対応、事前確認(APA)申請業務のご提供等、全面的なサービスをご提供します。

同期資料作成及びAPA支援業務の主な内容は以下の通りです。

◇移転価格関連の各種資料作成支援

◇移転価格に関する税務調査対応

◇事前確認(APA)支援

◇移転価格に関する企業内部研修、移転価格に関する税務基礎資料の作成支援等

◆より詳細な情報につきましては、当事務所公認会計士または担当者までお問い合わせ下さい。

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